落書きは器物損壊。
犯罪行為なので当然解雇事由にあたります。
Permalink | 記事への反応(1) | 12:51
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何を根拠に懲戒にしてるんでしょう。ちゃんと就業規則に書いてあるのかな。 不当解雇だって争ったら勝てるんじゃないの? 「公序良俗に反する行為」とかですかね。ちょっと強権す...
落書きは器物損壊。 犯罪行為なので当然解雇事由にあたります。
落書きは器物損壊。 犯罪行為なので当然解雇事由にあたります。 裁判でそういう判決出たなら犯罪者だけど、立件すらされていないでしょ? 本人は認めてるみたいですけど。