何を根拠に懲戒にしてるんでしょう。ちゃんと就業規則に書いてあるのかな。
不当解雇だって争ったら勝てるんじゃないの?
「公序良俗に反する行為」とかですかね。ちょっと強権すぎやしませんか。
Permalink | 記事への反応(1) | 12:35
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落書きは器物損壊。 犯罪行為なので当然解雇事由にあたります。
落書きは器物損壊。 犯罪行為なので当然解雇事由にあたります。 裁判でそういう判決出たなら犯罪者だけど、立件すらされていないでしょ? 本人は認めてるみたいですけど。