戸籍も相続も子供の数だけでなく専業主婦かどうかは無関係では?
配偶者控除が残ってるといっても今は扶養控除と同じ額で主婦がほかの被扶養者と比べて特別扱いにはなってない。
片方が百三万以下なら共働きでもうけれるし、母が働いて父が専業主夫でも配偶者控除受けれるし、母子家庭なら配偶者控除より大きい額の寡婦特別控除がある。
あと年金第三号は妻がサラリーウーマンなら専業主夫も受けれるんだから、これも父サラリーマン母専業主婦家庭を前提としてない。
結局今の社会制度に専業主婦家庭を前提としたものはないと思う。
Permalink | 記事への反応(1) | 21:41
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