2007-08-29

Re: 俺、函館出身だから痛い程分かる

少年法第61条

家庭裁判所の審判に付された少年又は少年とき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であること推知することができるような記事又は写真新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。

インターネットは出版物じゃないからなあ。どうなんだろうねえ。

記事への反応 -
  • http://anond.hatelabo.jp/20070829141857 函館も最近はダメだね、ほんと。荒れ過ぎ。 で、こいつらはもう逮捕(事情聴取)されてるからこれ以上出来ることはないだろ。そもそも未成年犯罪者の氏名...

    • 少年法第61条 家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であ...

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