その行為は迷惑防止条例に触れる可能性があります。
条例はお住まいの自治体によって異なるので、そちらを当たってみてください。
そうでなくとも、軽犯罪法1項20号の
「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、
ももその他身体の一部をみだりに露出した者」にあたることが考えられます。
最悪、現行犯逮捕される可能性があるってことです。
よしんばそうでなくとも、警察官職務執行法2条1項にいう不審事由がありますので、
警察官から職務質問をされるのは必至でありましょう。
以上、刑事法的に違法かどうかを検討しました。
あ、女性の水着を男性が着ていたという前提で勝手に話を進めてましたが、問題ありませんよね?
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