2007-04-16

選挙カーの法規制を知るためにまず公職選挙法を読もう

http://www.houko.com/00/01/S25/100B.HTM

第13章 選挙運動

(連呼行為の禁止)

第140条の2 何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前8時から午後8時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により選挙運動のための連呼行為をする者は、学校学校教育法第1条に規定する学校をいう。以下同じ。)及び病院診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。

ご近所に病院学校がある人なら2項で苦情いうといいかも。

高校時代、学校に接する道で喚いていた候補者がいたので、生徒会を通じて苦情を言ったら、多少はマシになりました。

しかし、原則禁止のものがこれだけ横行してるのも妙な話。

(車上の選挙運動の禁止)

第141条の3 何人も、第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。ただし、停止した自動車の上において選挙運動のための演説をすること及び第140条の2第1項(連呼行為の禁止)ただし書の規定により自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることは、この限りでない。

走りながら、遊説するのは禁止されているんですな。

おまけ

政見放送における品位の保持)

第150条の2 公職の候補者候補者届出政党衆議院名簿届出政党等及び参議院名簿届出政党等は、その責任を自覚し、前条第1項又は第3項に規定する放送(以下「政見放送」という。)をするに当たつては、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも政見放送としての品位を損なう言動をしてはならない。

外○先生は大丈夫だったのかな

  • 本当に効果があるのかわからないけど、みんなが競争しているのに参加しないのは不安、他の競争の方法が分らない、何が何でも汗を流さなければ、ってな建艦競争精神ですかな。 しか...

    • 現行の法律では売春自体は禁止されてないもん。 「原則禁止」なんていういかにも例外のありそうな書き方もしてないよ。

      • (売春の禁止) 第三条  何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO118.html だそうです。禁止です。でも当人に関しては処罰対象ではない...

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