教授の行為は指導と呼ばれているようだが、法律上はただの恐喝であり、犯罪である。
本来なら恐喝罪で刑務所で臭い飯を食うべき犯罪者が、停職処分にも納得せずに開き直り、処分した大学に「球大学当局の異常さが際立ってきている」「姑息なやり方だ」と逆切れしているらしい。事実だとすれば、どうしようもない男だ。
改悛がまったく無いこの男に対する処分が停職1ヵ月では甘すぎる。懲戒免職した上で、恐喝罪で刑事告訴すべきではないか。
恐喝行為を開き直っている男は、琉球大学工学部機械システム工学科熱流体工学研究室の永井實という名前の教授らしい。
全国国公私立大学の事件情報: 琉球大、遅刻反省金徴収問題 教授に「審査説明書」の交付??懲戒処分・1月間停職
http://university.main.jp/blog3/archives/2006/11/post_2313.html
遅刻学生への指導は必要だ。しかし、指導権限を使って金品をまきあげ自分の所有物とする行為は指導できなく恐喝にすぎない。学生恐喝男に対する大学の処分は当然の処置だろう。
遅刻した学生に罰を与えるのが問題なのだろうか? 罰として金品を要求したのが問題なのだろうか? 100円という額が大きすぎるから問題なのだろうか? 金品と出欠を結びつけたのが問.