2021-08-14

anond:20210814092857

第5条 すべて、公債の発行については、日本銀行にこれを引き受けさせ、又、借入金の借入については、日本銀行からこれを借り入れてはならない。但し、特別事由がある場合において、国会議決を経た金額範囲内では、この限りでない。

https://www.mof.go.jp/policy/exchequer/reference/laws/law.htm

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