2021-05-11

製造物責任法 第三条

製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、

その引き渡したものの欠陥により他人生命身体又は財産侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。

ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。

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