2010-07-30

http://anond.hatelabo.jp/20100730012604

実は反している。だって刑法暴行脅迫を用いないわいせつは可能と読めるのに、条例で卑猥な言動も罰するということにすると、相互に矛盾するからな。

記事への反応 -
  • 刑法第176条(強制わいせつ) 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6か月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした...

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん