刑法第176条(強制わいせつ) 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6か月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
刑法第176条(強制わいせつ)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6か月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
とあるんだが、じゃあ暴行や脅迫を用いないでしたわいせつな行為は合法なの?痴漢は暴行を用いない強制わいせつだけど、痴漢を罰する条例って刑法176条の趣旨に反しているんじゃないの。
Permalink | 記事への反応(2) | 01:26
ツイートシェア
実は反している。だって刑法で暴行脅迫を用いないわいせつは可能と読めるのに、条例で卑猥な言動も罰するということにすると、相互に矛盾するからな。
そもそも、「猥褻」のボーダーが二極化してない? ヘアヌード解禁以降?