2010-07-30

強制わいせつについて

刑法第176条(強制わいせつ

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6か月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

とあるんだが、じゃあ暴行脅迫を用いないでしたわいせつな行為は合法なの?痴漢暴行を用いない強制わいせつだけど、痴漢を罰する条例って刑法176条の趣旨に反しているんじゃないの。

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