2008-11-15

現行国籍法への疑問

国籍法昭和二十五年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

第三条見出し中「準正による」を「認知された子の」に改め、同条第一項中「父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した」を「父又は母が認知した」に改める。

気になったんだけど、これまでの国籍法も、結婚認知によって、国籍を偽装取得することは可能だったということ?

  • 詳しくないけど恐らく。でも結婚は重複できないし公文書で記録が残るからおおぴらにはできない。 一方改正後は、認知するだけでOK。一人で100人でも1000人でも認知できる。しかも罰則...

    • しかも遺産相続権付き。やるしかないね。

    • 認知も公文書で記録が残るよ。 100人も認知したら確実に怪しまれて調査されるだろ。城戸光政かっつーの。

    • 認知したら公文書に残るだろJK とはいえこれまで婚姻(一人縛り)だったものが、認知(複数可)でよくなり、 しかも調査もされず、罰則も飲酒運転以下の罰金ですむようなザル法律に...

    • 結婚だって離婚して再婚できるんだから結局複数の人とできるのでは? 現行法でも出産の時点だけ結婚しとけば子供に国籍取得させまくれるんじゃないの?

  • 養子とか再婚で血のつながりのない子供だっているわけで、仮に赤の他人の外人の子でも認知だけで国籍取得させるのを偽装とか言うのはおかしいと思う。 外人が日本国籍意取得するよ...

    • 普通に面倒を見てくれる親がいる状況なら問題は無いんだけど。 ここで危惧されているのは、失うものが何もないような人が、バイトとして外国人労働者に日本国籍を与えてしまうよう...

  • この法改正の元になった最高裁の判断は↓を読んで納得した。 http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080604/trl0806041513002-n1.htm 要は国籍目的の偽装をどう防ぐか、発覚した際の刑罰がどのようになる...

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