2007-07-27

Re: http://anond.hatelabo.jp/20070727121729

病院は公的機関じゃないから私文書じゃね?

追記

偽造診断書作成罪(160条)

 私文書の場合、虚偽公文書作成罪に対応する犯罪はありません。中身が虚偽の文書を作ることは公文書と違って直ちに処罰の対象になる訳ではないのです。その例外が本罪で、民間の医師官公庁に提出することとなる診断書、検案書、死亡証明書に嘘を書いた場合に成立します。隠れた構成要件が「民間の」という部分でして、もし国立病院医師のように公務員の場合には端的に虚偽公文書作成罪の問題になります。

 3年以下の禁錮、30万円以下の罰金

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