2007-03-07

記事のリードは当たっているか

Yahoo!見てたら。

日本音楽著作権協会JASRAC)は7日、森さんの歌唱は歌詞の改変に当たり、利用は認められないとする見解を発表し、ホームページに掲載した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070307-00000076-jij-soci


んじゃ、JASRACホームページを見てみよう。

 「おふくろさん」(作詞川内康範氏、作曲猪俣公章氏)の歌詞の冒頭に保富庚午氏の作とされる歌詞を付加したバージョンについては、著作者である川内氏から意に反する改変に当たる旨の通知がなされており、同氏が有する同一性保持権(著作権法第20条1項)を侵害して作成されたものであるとの疑義が生じております。

 このため、改変されたバージョンをご利用になりますと、川内氏の有する同一性保持権の侵害その他の法的責任が生じるおそれがありますので、ご留意ください。また、あらかじめ、改変されたバージョンが利用されることが判明した場合には、利用許諾をできませんので、ご了承ください。

 なお、オリジナルバージョンの「おふくろさん」は、従来どおりご利用になれます。

http://www.jasrac.or.jp/release/07/03_2.html

このJASRACホームページ記述は、

  • 川内氏が同一性保持権を侵害すると一方的に主張していること、
  • JASRACは、「侵害その他の法的責任が生じるおそれがあります」という記述は、逆にいえば、法的責任が生じない可能性だってあるということ、つまり、侵害しているか否かをJASRACは判断していないこと

を言っているのだと思うのだけど、Yahoo!の記事のように、森さんの歌唱は歌詞の改変に当たり、利用は認められないとする見解だと読むのが妥当なのですかね。

追記

JASRACが調べたところ、著作人格権の一つである同一性保持権(誰がいつどのように表現しても、当該著作者の同一の作品であることを維持できる権利)を侵害して作成されたものとの疑いを認めた。通達では、この改変版を放送やコンサートに使用することは川内さんに対する権利侵害のおそれが高く、利用を許諾しないという。

http://www.mainichi-msn.co.jp/entertainment/geinou/news/20070308k0000m040074000c.html

うむ。

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