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2007-12-08

ネット上のコンテンツに上映権が主張できる???

「超流通」。これがキー。(中略)結局、データを利用した分だけ支払う従量課金制度なのよね。

なるほど。ファイルデータやりとりフリーにして、利用したとき利用しただけ課金が発生するから……これを角川氏は「広く薄くあまねく徴収する」とか言ってたのか。

そして、超流通がやりたいから、完全なDRMにこだわってたのか。

ちょうど今*1、11/13のコメント欄柴田氏が説明しているけど、まさに、上映権で扱える話じゃないか!

この人は、自分達の既得権益の範囲を分かっていない!

「超流通」をやりたいだけ

えーと、上映権ってネット上のコンテンツに適用できましたっけ?著作権法二条17項は次のようになっています。

上映 著作物(公衆送信されるものを除く。)を映写幕その他の物に映写することをいい、これに伴つて映画著作物において固定されている音を再生することを含むものとする。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.htmlネット上のコンテンツは公衆送信されるものに当たるので上映にあたりません。従って上映権はネット上のコンテンツに主張はできないと思うのだけど。

そう思ってネタ元を確認してみて書いてる途中に元ネタの人がきちんと否定していた。

 誤解のないように補足させていただきます。

上映について定義する二条一項一七号は、かっこ書で「公衆送信されるものを除く」と規定します。

したがってこの問題は、上映権ではなくすべて公衆送信権で処理されることになります。

柴田晴廣(「「超流通」をやりたいだけ」コメント欄ふー、びっくりした。また新しいオレ流法律解釈が出てきたのかと思ったよ。

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