詐欺罪は意思をかなり重視するので
仮に演技だとしても払おうとしたんだけど事故でなぁ~という態度をとる限りまず成立しない
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事前に「うちはキャッシュレス一本でやらせてもろてます」って同意を取った上で、 客側のトラブルで「現金でしか払えない!」って状況になったとするじゃん? 例えば、PayPayで払おう...
詐欺罪は意思をかなり重視するので 仮に演技だとしても払おうとしたんだけど事故でなぁ~という態度をとる限りまず成立しない
そもそも一銭も持ってなくても払う意思があれば無銭飲食にはならんやで