なるほど、確かに殺人罪の共謀共同正犯なのかも。
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Aさんが自分自身を対象とした暗殺の依頼をBさんに仮にしたとして、Aさんは殺人教唆罪に問われるか否かとかをぼけーっと考えてた。
むしろ、共謀共同正犯になるんじゃね?