売買契約が成立していることを根拠にソシャゲ破産にソシャゲ企業側に責任がないなら、売買契約が成立しているなら高額壺買って破産しても販売側に問題がないことになります。 そう...
高額ツボは売買契約成立してないやろ。消費者センター取り扱えない案件やぞ
いや高額壺売買契約成立してるケースはいくらもあると思いますけど アンティークの壺とか普通に高額売買されてます
霊感商法は消費者センター対象外なんだよ。まじで問題を理解してないやん
霊感商法とは限らないじゃないですか ただ単にその壺にものすごい美術的価値を感じただけでは?
消費者契約が成立しないって話やぞ
もの知らないなら黙ってた方がいいよ