亜硝酸ナトリウム
毒物及び劇物取締法で劇物に指定。
毒物及び劇物取締法
2 毒物若しくは劇物の輸入業者又は特定毒物研究者でなければ、特定毒物を輸入してはならない。10 毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者でなければ、特定毒物を所持してはならない。
2 毒物若しくは劇物の輸入業者又は特定毒物研究者でなければ、特定毒物を輸入してはならない。
10 毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者でなければ、特定毒物を所持してはならない。
Permalink | 記事への反応(1) | 14:17
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水虫薬に睡眠剤が混ざってるような国なのに法律は結構厳しいんだね