それがどんな内容であっても訴える側が断固訴えると言い、かつ形式さえ整ってれば、裁判はできる。
例えば、『あいつが再三にわたって「頭の中で」俺を罵るので、著しく心理的に被害を受けたので謝罪と賠償を要求する』なんていう内容だったとしても、だ。
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