「日本は難民条約を批准しており、外国人でも内国民待遇をあたえなければならない」とよく言われる。
その根拠になってる条文は第23条と第24条1項だろう。
第23条【公的扶助】
締約国は、合法的にその領域内に滞在する難民に対し、公的扶助及び公的援助に関し、自国民に与える待遇と同一の待遇を与える。
1 締約国は、合法的にその領域内に滞在する難民に対し、次の事項に関し、自国民に与える待遇と同一の待遇を与える。
(a) 報酬(家族手当がその一部を成すときは、これを含む)、労働時間、時間外労働、有給休暇、家内労働についての制限、雇用についての最低年齢、見習及び訓練、女子及び年少者の労働並びに団体交渉の利益の享受にかかわる事項であって、法令の規律を受けるものまたは行政機関の管理のもとにあるもの。
(b) 社会保障(業務災害、職業病、母性、疾病、廃疾、老齢、死亡、失業、家族的責任その他国内法令により社会保障制度の対象とされている給付事由に関する法規)。ただし、次の措置をとることを妨げるものではない。
(ⅰ) 当該難民が取得した権利または取得の過程にあった権利の維持に関し適当な措置をとること。
(ⅱ) 当該難民が居住している当該締約国の国内法令において、公の資金から全額支給される給付の全部または一部に関し及び通常の年金の受給のために必要な拠出についての条件を満たしていない者に支給される手当てに関し、特別の措置を定めること。
政府が難民認定している人たち、または認定してなくても実質的に難民とみなされる人たちは、この条文によればたしかに内国民待遇しなければならない。