2010-08-11

http://anond.hatelabo.jp/20100811200119

法の支配」と「人の支配」の並存によるなあなあな運用が良いのではないか

情状酌量や、執行猶予陪審員制度でその辺りは法の支配に組み込まれていると思うんよ。

  • 「情」は制度を整えるだけでは機能しないよ。 赦す・赦されるの力関係が存在してはじめて機能するんだ。 そして、強者たることと法とを融合させてしまうと、ただの独裁となってしま...

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