>著作権も教育に関する事ならば引用を許可していたりしますね。
引用は教育目的に限らず許可されています。
教育関係は第三十五条(学校その他の教育機関における複製等)の範囲内で
「複製」が可能です。
>そこらへんのチラシや写真で作品を作って自分の作品とする技法(?)
ピカソとブラックらによる「パピエ・コレ」から発展した「コラージュ」ですね。
場合によって著作者人格権の侵害になるので注意。
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