2010-07-15

http://anond.hatelabo.jp/20100715193601

国民に勤労の権利を与えないと公共の福祉に反するという立法例は諸外国法(特に米国法)に照らして異常であり、そもそも労働契約の自由を認めておいて公共の福祉のために勤労義務を認めると言うのは文面上無理。つまり27条は一義的に矛盾しており、単なる倫理規定と解するほかない。

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