2010-07-15

http://anond.hatelabo.jp/20100715193208

一般的義務規定(12)、教育の義務(26)、勤労の義務(27)、納税の義務(30)

一二条 この憲法国民に保障する自由及び権利は、

     国民不断努力によつて、これを保持しなければならない。

     又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、

     常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第二六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、

     その保護する子女普通教育を受けさせる義務を負ふ。

第二七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

第三〇条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

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