2009-10-28

http://anond.hatelabo.jp/20091027225121

企業が、

社員給料から天引きする厚生年金の支払額を、

実際に納める額(本来の社員負担分)より多く徴収して会社の懐に入れても、

社会保険庁からのペナルティは無い。

社員時効成立まで気がつかなかったらウマー。

これ、豆知識な。

たとえば給与明細見て厚生年金控除額が11,000円だった。

しかし「ねんきん定期便」が来たからみてみると、定期便には「10,000円徴収しましたよ」とあったら、

社員の抗議先は会社

社会保険庁に言っても(たぶん厚生労働省も)、

「うちは真っ当に納めてもらってますんで、な~んも問題ないっす」で終わる。

会社に請求できる間に請求しよう!

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