「各種学校」という観点よりも、「私立学校法人」という言葉を指摘しております。
私は、「各種学校」の話と、「学校法人」の話は、法の中で別問題として扱われていると認識しています。その点は、いかがでしょう?
もちろん、先の投稿についても、「私立学校法人」という表記でなく、「各種学校」という書かれていれば、納得できる内容ではあるのですが。
Permalink | 記事への反応(1) | 10:42
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学校法人というものを勘違いしてる気がする。 学校法人には公立のものと私立のものがあって、学校には一条校(いわゆる普通の「学校」)とそれ以外の各種学校(職業訓練校・予備校・自...