日本の公然わいせつ罪では、性器を露出していれば、有罪である。
逆に言えば、下着を着用していれば、無罪であり、
「服装の自由」である。
しかし、「公衆の面前で下着だけしか着用していない人間」というのは、
どう見ても「違和感」がある。
ビジネスパーソンとしては、明らかに「失格」である。
で、ここで暴論提案であるが、「裁判員に強制徴用され、参加したくない人」は、
あえて、地裁の直前で上着をコインロッカーに預けて、パンツ一丁で
裁判所へ出頭してはどうか?
東京地裁であれば、霞ヶ関駅のトイレでパンツ一丁になり、コインロッカーに服を預けるのだ。
そうすれば、「パンツ一丁の区間」は最小限となり、気恥ずかしさを感じる区間も最小限になる。
たとえパンツ一丁であっても、それを理由として「公然わいせつ罪」は適用できない。
裁判官から「もっとふさわしい格好を」と要求されても、
「服を買うカネがない。」と反論すれば良い。
日本の法律では、服を買う金がない裁判員に購入を強制する法制度はない。
また、国費で服代を負担する制度もない。
おそらくマトモな裁判官であれば、パンツ一丁の裁判員などは、「忌避」するだろう。
万一、裁判官がパンツ一丁裁判員を「認めた」としても、被告人(弁護人)側が
忌避する可能性が高い。
しかし万一の万一、被告人側もスルーしたとしても、「パンツ一丁の裁判員」というのは、
「こんなふざけた裁判員が許容される制度の存続を許していいのか?」という論議が
巻き起こるのは必至である。
さすがに駅からパンツだけはきついだろ。 パンツはいて自家用車で裁判所まで行けばもっと最小限の区間で済む。 もし車もってないならタクシーを呼べばいい。
安田大サーカスの団長のファッションとか、 江頭2:50のファッションとか、 こないだニュースになってた、リアル変態仮面の水着男とか、 あの辺が許されるぐらいだから、たぶん全然余...