日本の公然わいせつ罪では、性器を露出していれば、有罪である。 逆に言えば、下着を着用していれば、無罪であり、 「服装の自由」である。 しかし、「公衆の面前で下着だけしか着...
安田大サーカスの団長のファッションとか、 江頭2:50のファッションとか、 こないだニュースになってた、リアル変態仮面の水着男とか、 あの辺が許されるぐらいだから、たぶん全然余...
さすがに駅からパンツだけはきついだろ。 パンツはいて自家用車で裁判所まで行けばもっと最小限の区間で済む。 もし車もってないならタクシーを呼べばいい。