2009-08-05

http://anond.hatelabo.jp/20090805004129

弁護士検事の言う事が一致しない場合でも

そういう場合のために「無罪推定の原則」(または「疑わしきは被告人の有利に」)というのがありまして、

「どちらの言うことももっともらしくはあるが、理性的に考えてみると、どちらの言い分にも穴がある」

という場合には、弁護士の言うことを正しいものとする=無罪とするのがルールです。

だから答え合わせする必要はないんです。

正解を誰も知らないことがあり得る、ということを最初から許容する制度ですから。

記事への反応 -
  • 民間人が人を裁くことの是非はおいておくにしても、 弁護士と検事の言う事が一致しない場合でも最終的にはどちらかを採らなければならない。 そして更に判決後に特に答え合わせもな...

    • 弁護士と検事の言う事が一致しない場合でも そういう場合のために「無罪推定の原則」(または「疑わしきは被告人の有利に」)というのがありまして、 「どちらの言うことももっ...

    • 気持ち悪いも何も、今まで間接的に君がやってきたことを、やや直接的に実行するようになっただけだお? 牛さんがおいしいステーキになるまで、という話でもないが、 「避けて通ると...

    • 別に「弁護士と検事の言い分のどちらか」をとらなきゃいけないわけじゃないと思うんだけど。 自分が無罪だと思ったら、別に弁護士が情状酌量云々とか言ってても無罪って言ったらい...

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