「実父母による実子の画像の単純所持をまず規制しよう」
そこについちゃ、以下のような与党案になってる。
「何人も、みだりに、児童ポルノを所持し、又はこれに係わる電磁的記録を保管してはならない」「自己の性的好奇心を満たす目的で①児童ポルノを所持した者②児童ポルノに係る電磁的記録を保管した者」について「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
「何人も、みだりに、児童ポルノを所持し、又はこれに係わる電磁的記録を保管してはならない」
「自己の性的好奇心を満たす目的で①児童ポルノを所持した者②児童ポルノに係る電磁的記録を保管した者」について「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
「自己の性的好奇心を満たす目的で」が入るので、多分取り合われないと思う。
もちろん、この条文すらも問題視してる人は居る。
こんな「主観的要素」をどのように立証するのか、と。
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