大学院の研究で、アンケートみたいなものを作っているんだが、「アンケートに答えてくれた人の著作権」ってあるのだろうか?一応、「このアンケートの著作権は、全て○○に譲渡されます」みたいな一文を同意書に入れているんだけどさ。
もちろん、事実だけの記載は著作権に該当しないのは知っている。電話帳とか。だから、「性別を答えてください」みたいな設問の回答には著作権ないと思う。
ただ、例えば、「xxと思いますか?」という設問があったらどうだろう。著作物の定義は、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」だから、Wikipediaによれば、
1.「思想又は感情」
2.「創作的」
3.「表現したもの」
(http://ja.wikipedia.org/wiki/著作物 より、2008/12/31,18:35JPTに最も近い版から引用)
の4点が問題になる。普通に考えると、「yes/no」や「全くそう思わない〓とてもそう思う」までの5段階で答えていれば、2.の「創作的に」の部分にひっかかって著作物には該当しなくなると思う。ただし、「xxと思いますか?」という設問に自由回答形式で答えてもらったら、2.の「創作的に」に明らかに該当するので、著作物になると思う。
そういう見方でいいのかな?
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