頑張って事実だけを三行にしてみようと思うよ。双方の言い分とかは自分で探してください。
工事に伴って裁判所が保育園に明け渡し裁定を下したけど、保育園は不服だったので取り消し訴訟をおこした。
ついでに訴えが結審するまで執行停止訴訟も起こした。その結果(執行を停止させるか否か)は10月末に出るはずだった。
こういう場合執行停止訴訟の結審を待つのが通例だったのに、大阪府は無視して執行した。
こんな感じ。間違ってたらドンマイ!
Permalink | 記事への反応(2) | 11:47
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http://anond.hatelabo.jp/20081019114742 地裁結審後に強制執行は可能。 別に高裁は待つ必要はなし。 というか、元々基本計画から30年越しの話を、わかりきってる状況で粘られても 皆の迷惑なわ...
http://anond.hatelabo.jp/20081019114742 結局そこが争点なんだろうな。これまでこういうシチュエーションになっても執行を待っていたのはあくまで「通例」であって、執行しても法律的に問題...