2008-10-19

http://anond.hatelabo.jp/20081019120003

http://anond.hatelabo.jp/20081019114742

 結局そこが争点なんだろうな。これまでこういうシチュエーションになっても執行を待っていたのはあくまで「通例」であって、執行しても法律的に問題はない。(っつうか、もし法律上問題があったら普通にアウトだわな)

 でもこの通例には、行政の暴走を防ぐという意味合いがある。

 三権分立の視点から考えるなら、行政が何らかの強制力を行使するためには司法に認められることが必要なはずだ。土地の強制収用の是非の判断を行政がしていいなら、行政はやりたい放題できてしまう。

 基本計画が30年前、とかわかりきってる状況、とかは関係なくて、行政の独断専行を許して良いのかって話。ついでに言うと、周りが迷惑するかどうかの判断も裁判所がするべき判断。

 正直、園側が畑を守り通せる可能性なんてほぼないのは皆わかってる。だから、司法の判断なんて待つ必要なんてない、実際は。でも、それを許したら、行政側が負けそうな事案で、無理くり執行して既成事実作るって戦略を許してしまいそうなんだよな…。

記事への反応 -
  • 頑張って事実だけを三行にしてみようと思うよ。双方の言い分とかは自分で探してください。 工事に伴って裁判所が保育園に明け渡し裁定を下したけど、保育園は不服だったので取り...

    • http://anond.hatelabo.jp/20081019114742  結局そこが争点なんだろうな。これまでこういうシチュエーションになっても執行を待っていたのはあくまで「通例」であって、執行しても法律的に問題...

    • http://anond.hatelabo.jp/20081019114742 地裁結審後に強制執行は可能。 別に高裁は待つ必要はなし。 というか、元々基本計画から30年越しの話を、わかりきってる状況で粘られても 皆の迷惑なわ...

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