今回、小女子の犯行予告の件で、裁判所までいってしまったことにびっくりした。
これって、感覚的には、略式起訴で罰金、で「もうこんなことすんなよ」って感じで終わりになるんじゃあないかなって思ってたんで、検察が書類送検して、法廷であらそうまでになってしまうってことに驚いた。
いや、彼がやったことは確かに悪い事だけれども、他の同じレベルの犯罪と比べて、明らかに量刑のバランスがおかしい気がする。
で、まあ、偽計業務妨害のラインがどんどん下がってるわけですが(他に、ありえない駅とかの話とか)下のような予告も犯行予告になるのかしら。
この場合、殺しの手段が呪いなんだけれども、確か呪いによる殺人が成就した場合、殺人と呪いの間に因果関係を説明できないから無罪になるって聞いた事がある。この場合も殺人予告とかで、捕まるのかっていう問題。
これがアウトならhttp://mainichi.jp/area/aichi/news/20080923ddlk23040202000c.html
この記事みたいに、預言者が自信の予言をして、みんながあわてた場合も偽計業務妨害になるはず。この場合はつかまらないの?
なんか基準が分からない。
↑はアウトっぽいって聞いた。爆破、っていう行為をする意図があるから、らしい。よくわからんけど。実現不可能な方法を書いていても、ダメらしい。