犯罪者を刑務所にぶち込むのは自由権の侵害になるのかなぁ。
…と思って、wikipediaで調べてみたら、
日本国憲法第18条では、身体の自由を謳いつつ、
>犯罪に因る処罰の場合を除いては
って但し書きしてた。
一方、同21条(精神活動の自由)を見てみると、
表現とか結社の自由は、一切制限されない事が分かる。
「身体の自由」は、犯罪による処罰の場合に限り侵害してもいいけど、
「精神活動の自由」を侵害する事は、無条件に禁止されてる。
どこから、この違いが生じるのか、誰か教えて欲しい。
精神活動の自由も、処罰の場合は制限して良いと思えてしまう。
(暴対法とか破防法の件もあるし)
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