自己責任能力に乏しい子どもをAV女優として扱うことは性的虐待であり、非人道的であるという見方から出発する。
規制するにあたり、具体的にどのような行為、事象を規制するべきなのか。
製造、頒布、単純所持
ニーズ(単純所持の許可)がある限り、製造、頒布もなくならない。
よし、単純所持も禁止しよう。
「えっと、何を所持することが禁止なんだっけ?
児童ポルノ?それって何?
だって、実際に撮影したものを手書きでなぞって動画にする手法とかあるじゃん。
他にもいろんなフィルターをかけたりすれば、作り物とか、合成だとか言い張れるかもしれない。
そんなの判断するのは無理だから、一律規制するしかない。
「でも、漫画とかって、想像で書くんでしょ。想像まで規制するのって、表現の自由を侵害してるよね。」
それが実在する子どもだったら、児童ポルノだと言えるんじゃないかな。
「疑わしきは罰せずって言葉知ってる?」
確かに、実在のモデルを元にしたものかどうかは判定するには、多大なコストが必要になるだろう。
だから、見た感じで判断することにした。
「気分次第で有罪無罪を決めるなんて、いいかげんだよね。別件逮捕とかには便利そうだ。」
きちんと信頼のおける人物を選定するので問題ない。
我々が信頼できないというのであれば、警察組織も信頼できないことになる。
「第三者による諮問機関でも作ろうかw」
コストの増大を招く上に、業務の遂行の妨げにもなる。
費用対効果の面で合理的とは言えない。
「結局、年齢に関わらず、性的であるとみなされるものを持ってるだけで逮捕できるってことだよね。」
極論するとそうなるが、児童ポルノ取締りのためには必要なことだ。止むを得ない。
「じゃあ、おぼっちゃまくんを連載していたコロコロコ○ックを持ってるだけで逮捕という可能性もあるわけだ。」
あれは明らかに性器を人に触らせたりしてるからな、規制対象になる。
「ねえ、もっと他にいい方法ないの?」
知らん。