2007-11-29

法律上の言葉は普段の言葉と違うことが認識されてもいいのでは?

それくらいはいいのではないかと

YouTubeより転載※この動画は、批判・検証のための引用目的のものです。 (報道批評研究目的引用については著作権法32条において保護されております)

http://www.nicovideo.jp/watch/sm1046312

を見て思った。報道批評目的ならいいといっても、自分で創作した部分が主じゃないといけないのに。基本的に一般人にうるさいのはいやだ。例えば確信犯とか普通に使われる分には「自分がやっていることが悪いとわかっている」という意味で使われようがどうでもいい。でもきちんとした議論している場合や実害が出る場合にはさすがにどうでもいいとはいえない。この動画みたいに他人の権利を侵す可能性がある場合にはちょっと"俺解釈"を簡単に見直してもいいんじゃなかろうか。

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