治外法権という言葉がよぎった。
特許とかは各国毎に出願しなければ効果がないが、
著作権はどうなのだろうか。
JASRACはYoutubeに対して侵害との活動をおこなっているが、
そもそも米国などにおいて楽曲の著作権を保護しようとした場合、
現地の団体に委託しなければならないのではないだろうか。
どうなのじゃ?
Permalink | 記事への反応(1) | 23:44
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ベルヌ条約