http://anond.hatelabo.jp/20070321170708
警察権は、司法権と行政権のどちらの側面も持っています。
ふだんお巡りさんに、道を尋ねたり、紛失物を届けたりするのは、治安維持と市民サービスという目的ですので、
行政権の行使です。行政警察作用とも呼びます。
いっぽう、刑事が犯人を尋問したり、お巡りさんが現行犯逮捕したりする行為は、
犯罪者の訴追を目的とした行為で、司法権の一環として行われます。司法警察作用といいます。
取調中に暴行があった、というのであれば、後者の司法警察作用に含まれるので、
行政権の問題ではなく、司法権の問題とすべきです。
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