第二章 食べ放題の制限の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする食べ放題を誠実に希求し、店長の権利の発動たる食べ放題の制限と、武力による威嚇又は武力の行使は、食べ放題紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。店長の交戦権は、これを認めない。
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食べ放題も憲法で保障しよう
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