妙だな...
公職選挙法第百三十九条 何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない。
公職選挙法
第百三十九条 何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない。
Permalink | 記事への反応(1) | 16:06
ツイートシェア
いまだに投票言って外食とかツイートするやつウザい そういうのはハロプロ村にこもってやっててくれないか