2018-06-17

anond:20180617153549

民法第90条は「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。」

と定めているので、公序良俗に反することを理由に断ることができるでしょう。

記事への反応 -
  • ふと思った疑問なんだけど、女→男のトランスジェンダー (FtM)で、ヒゲ生やしてスネ毛ボーボーだけど、 戸籍上は女性のままの場合、銭湯や温泉で女子風呂に入ることって法的にはどう...

    • 民法第90条は「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。」 と定めているので、公序良俗に反することを理由に断ることができるでしょう。

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