2013-05-21

乙武さん。ひどいよ。

名誉毀損

第230条

1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

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