ん…逆に言えば明らかに子供が勝手にやったと分かるときは返金に応じてたの?
Permalink | 記事への反応(4) | 20:58
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未成年者は禁治産者や準禁治産者と商行為の扱いが同じだからだろ?
未成年が親の同意を得ずにした契約は取り消すことができる。
応じてたよ、少なくとも前いた会社は。ちゃんと子供の名前や年齢で登録されてた場合は、ほぼ100%ってもいいくらい。ただ、名前や年齢が子供のものでなかった場合は、応じないこと...