2009-12-23

http://anond.hatelabo.jp/20091223123209

一定以上の給与には高税率を課すことで、給与としてではなく、社内での交際費等の枠を増やすことで報酬とすることを想定している。

意味不明

従業員や役員に支払われる給料役員報酬は、その名目にかかわらず給与所得として課税される。

それに、法人税と違って所得税(事業所得)はもともと交際費の経費認定の基準が甘い。

  • だから接待交際費等の勘定で落とせる部分を増やして、役員や従業員に対して現金ではなくモノを買うことで報酬としたらどうだろうということを言っている。 報酬が資産として蓄積さ...

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