2007-12-18

http://anond.hatelabo.jp/20071218190036

 詳しくは中山先生の「著作権法」を読んでいただきたいのですが、基本的に公衆送信(ネットもこれに該当)は、著作者に与えるダメージが大きいという結論になります。ネットだけだめ、なのではなく、ネットだからこそだめ、というのが現在のところの認識のようです。

 中山信弘先生の「著作権法」が最もそのあたりの問題を深くえぐっていて、かつ、最新、かつ各方面に非常に高い評価を受けている本ですので、こちらを勉強して、素敵な論客を目指されてはどうでしょうか。

 ちなみに著作権法38条は、一番血なまぐさいところですので(笑)、しかもJASRACはここを裁判でかなりゆがめていたりするので、注意が必要です。

 JASRAC    → それなりの弁護士に依頼している

 訴えられた人 → 弁護士がいるかどうかも不明

 という状態で裁判して、ガシガシ法律が歪んでいるのが現状です。

 ご注意あれ。

記事への反応 -
  • みくみくにしてあげる♪JASRAC登録事件 みっくみくがJASRACされた?!(訂正というか続き?) この手の話が持ち上がるたびに毎回思うんだが、なんで著作権法38条を改正しようと主張する...

    •  詳しくは中山先生の「著作権法」を読んでいただきたいのですが、基本的に公衆送信(ネットもこれに該当)は、著作者に与えるダメージが大きいという結論になります。ネットだけだ...

    • いや、MIDIはだいぶ金になったと思う。カラオケと着メロで。 カラオケに著作権を認めたのは、当時文部省の一役人がカラオケの達人だったことがきっかけだったみたいだが。 ちなみにこ...

    • http://anond.hatelabo.jp/20071218190036 38条に注目したのは良いけれど、残念ながらネット配布は38条に該当しません。 上演、演奏、上映、口述などの場合は、その場で著作物が消える(形に残らな...

    • 自分で作成したものをネット上にUP、DLした人、登録者を割り出し、権利者として告訴する。 合法マークのあるwebサイトに自分で作成したものをUPし、DLした人、サイトを、権利者として...

    •  ネットの場合は、プロバイダの接続料とか課金されているから「無償」じゃないってことでしょ。有料の遊園地内で歌を歌っているようなもんで。

      • 問題は「著作物の提供又は提示につき受ける対価」であって、接続料や入場料はまったく関係なくね?

        •  酒代という名目で料金を徴収してテレビを見せたり、曲を聞かせたりする場合ような場所は著作物使用の許諾が必要。  ただ、「定食屋のテレビまで取るのはいきすぎちゃうか?」とい...

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