日本の精鋭を集めたデジタル庁が秒で撤退した案件やね
上澄みは濁りを知らない
Permalink | 記事への反応(0) | 17:23
ツイートシェア
定義してから使うところ 学校教育法 第一条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする...
日本の精鋭を集めたデジタル庁が秒で撤退した案件やね 上澄みは濁りを知らない
最後の一行だけ書けば良いものをつらつらと書き連ねるの頭悪そう
各条の末尾に改正年月日が書いてある条文サイトすらない、法学部や日弁連とかクズ男だろ ウィキソースでそれ作ってたら、あいつらむしろイジメてくるからなー 否認すんな妊娠しろ