「名誉棄損」で損害賠償請求を裁判所が認定する可能性は高いですね
名誉毀損には絶対なりません ブスやデブは主観的な判断であって事実ではないからです 侮辱罪は成立します
事実でなくても公衆の場(雑誌等含む)で「OOはブスでデブ」と 表現して 損害賠償請求が通った判例はいくらでも・・・ 文春とか新潮とか。
ちゃんと文章読んで
それは名誉棄損ではないんやで
ワイが言いたいのは民事名誉棄損やな Wikipedia 事実を摘示した場合だけでなく意見ないし論評であっても社会的評価が低下すれば名誉毀損による不法行為が成立
主観でブスだデブだと言ったところで社会的評価は低下せんやで 名誉感情を傷つけた不法行為は成立するやで
「こんにちわ、ブスなデブさん」って言っただけでアウトだったら面白い