子供がショックを受けたりしたら不法行為として賠償の対象になるだろう
どの法律に違反してるの?
傷害罪の可能性はある。
まずない。 傷害罪の成立には、故意に危害を加えようとする意図が必要。 一般的に子供に人気である作品を子供に見せた結果、ダメージを受ける子供がいたとしても、それは単なる想定...
レーティングがあるんだから4歳の子供に見せたらショックを与えるかもしれないことは十分予見できる はい論破
PG12という指定がある以上、まったくの故意でなかったは通じないのでは。
そもそもPG自体がそういった訴訟をさける仕組みでもあるわけで。。。
PG12は12歳以下の閲覧を禁止してるわけじゃないじゃん
でも保護者の判断を仰がず勝手に見せることを推奨していませんよね
違法かどうかには推奨は関係ないでしょ あくまで推奨なんだから
小さな子供に悪い影響を与える可能性が配慮されてるわけだから それを勝手に子供に見せてショックを与えてしまう可能性は予見可能ですよね
予見可能性は主に過失の有無の判断要素なので 故意の証拠にはならんよ
元からPG自体は違法かどうかの争点にはならんよ。問題はPG12鑑賞が児童の健康に障害を与えたかどうか、故意であったかどうか、等々が争点で、PG12は故意であったかどうかの判断の証拠...
たぶんね。幼稚園の関係者か、思わず見せてしまった保護者が自己正当化をしたいんだけど。頭悪いからぼろ出しまくり。って感じかと。
たぶんね。幼稚園の関係者か、思わず見せてしまった保護者が自己正当化をしたいんだけど。頭悪いからぼろ出しまくり。って感じかと。
ちなみに法的には、幼稚園の管理者も保護者と認められるぞい
あらま「保護責任者遺棄罪」も追加?
もうそんな心配なら幼稚園保育園に預けんなよ 義務教育でもないんだし モンペかよ
幼稚園関係者でOK?必死乙?
金がなくてちゃんとした幼稚園に通わせられないやつの愚痴にしか見えない 元増田は慶応幼稚舎でも入れたらどうや
ちゃんとした幼稚園の基準が慶応幼稚舎なの? 非常識すぎてこわ
そこでなぜ慶応。
増田の子供死んだん? 罪になるかどうは置いといてワイドショーに垂れ込んだら一大スクープなる事件だねそれ
それは知らん。傷害を受ける可能性があったと憤っているだけのように見える。
保護責任者遺棄罪って保護対象が死んだときの罪だから言ったの
それ「保護責任者遺棄致死罪」。
ハンムラビ法典(民明書房)